病院概要

名称
医療法人社団 関心会
関本記念病院
よみ
いりょうほうじんしゃだん せきしんかい
せきもときねんびょういん
院長
関本 幹雄 (SEKIMOTO Mikio)
所在地
〒350-1159
埼玉県川越市中台1-8-6
電話
049-241-0300
FAX
049-241-0302
診療科目
内科/整形外科/眼科/皮膚科/歯科
病床数
142床
内訳
  • 一般病棟: 94床
  • 療養病棟: 48床
各種指定
  • 保険医療機関
  • 労災保険指定医療機関
  • 指定自立支援医療機関(精神通院医療)
  • 生活保護法指定医療機関
  • 指定小児慢性特定疾病医療機関
  • 難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定医療機関
  • 原子爆弾被害者一般疾病医療機関
施設基準

基本診療料

  • [外医DX3] 電子的診療情報連携体制整備加算3

    電子的診療情報連携体制整備加算3とは?

    医療機関がマイナ保険証やオンライン資格確認の仕組みを使って、患者さんの診療情報を電子的に確認・活用できる体制を整えているときに算定される、基本診療料の加算です。
    この加算には1・2・3の区分があり、3は最も基本的な段階にあたります。2・1と進むにつれて、電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスなど、より進んだ仕組みの導入が求められます。

    主な要件

    加算3では、次の項目を満たすことが求められます。

    • オンライン請求:電子情報処理組織を使った診療報酬の請求を行っていること。
    • 明細書の無償交付:診療報酬の区分・項目の名称とその点数または金額を記載した詳細な明細書を、患者さんに無料で交付していること。
    • オンライン資格確認の体制:健康保険の資格を電子的に確認できる体制を有し、医療機関等向けポータルサイトに運用開始日を登録していること。
    • マイナ保険証の利用実績:算定する月の3か月前のレセプト件数ベースのマイナ保険証利用率が30%以上であること。前月または前々月の実績で代えることもできます。
    • 健康相談の体制:マイナポータルの医療情報等にもとづいて、患者さんからの健康管理に関する相談に応じられること。
    • 掲示とウェブ公表:診察室等でオンライン資格確認から得た診療情報を活用して診療していること、マイナ保険証を促進していることなどを院内の見やすい場所に掲示し、原則としてウェブサイトにも掲載していること。
    患者さんにとってのメリット
    • これまでの薬や検査の情報を医師が診察室で確認できるため、重複した投薬や検査を避けやすくなります
    • マイナポータルの情報をもとに、健康管理についての相談に応じてもらえます。
    • 明細書が無料で交付されるので、受けた診療の内容をあとから確認できます。
    費用の扱い

    診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    電子的診療情報連携体制整備加算3は、マイナ保険証とオンライン資格確認を土台にした情報連携の入口にあたる基準です。この届出をしている医療機関は、患者さんの情報を電子的に確認しながら診療する体制を整えていると判断できます。

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    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [歯初診] 初診料(歯科)の注1に掲げる基準

    初診料(歯科)の注1に掲げる基準とは?

    歯科の初診料を算定するための前提として、院内感染を防ぐ対策がとられていることを確かめる基準です。歯を削る器具などを介した感染を防ぐための、歯科医療機関の土台にあたる基準といえます。

    主な要件
    • 器具の交換と滅菌:口の中で使う歯科医療機器等について、患者さんごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底するなど、十分な院内感染防止対策を講じていること。
    • 感染症の患者さんへの対応:感染症をもつ患者さんの歯科診療を円滑に実施する体制を確保していること。
    • 歯科医師の研修:院内感染防止対策に係る標準予防策と、新興感染症に対する対策(抗菌薬の適正使用を含む)の研修を4年に1回以上定期的に受講している常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。受講を確認できるものを保管することとされています。
    • 職員向けの院内研修:職員を対象に、標準予防策や新興感染症への対策等の院内研修を実施していること。
    • 院内掲示とウェブ公開:院内感染防止対策を実施している旨を見やすい場所に掲示し、原則としてウェブサイトにも掲載していること。
    患者さんにとってのメリット
    • 口の中に入る器具が患者さんごとに交換・滅菌されていることが確かめられています。
    • 歯科医師と職員が定期的に感染対策の研修を受けているため、対策が古いままになりにくい体制です。
    • 対策を行っている旨が掲示・公開されているので、受診前に確認できます。
    費用の扱い

    診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    この基準は、歯科の初診料そのものに関わる院内感染防止の土台です。器具の使い回しをしないこと、職員が研修を受け続けること、その事実を患者さんに見える形にすることの三つが柱になっています。

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  • [外安全1] 歯科外来診療医療安全対策加算1

    歯科外来診療医療安全対策加算1とは?

    歯科の外来診療で、治療中に急変が起きたときに備えた体制を整えていることを評価する加算です。
    加算1と2があり、1は地域歯科診療支援病院歯科初診料を届け出ていない歯科医療機関(いわゆる歯科診療所など)が対象の区分です。

    主な要件
    • 対象となる医療機関:歯科医療を担当する医療機関のうち、地域歯科診療支援病院歯科初診料の届出を行っていないこと。
    • 研修を受けた歯科医師:偶発症に対する緊急時の対応や医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
    • 人員配置:歯科医師が複数名配置されていること、または歯科医師と歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。
    • 医療安全管理者:医療安全管理者が配置されていること(医科歯科併設の病院では、歯科の外来診療部門に配置)。
    • 緊急時の装置・器具:自動体外式除細動器(AED)、経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)、血圧計、救急蘇生セットを備えていること。AEDについては、保有していることが分かる院内掲示を行うこととされています。
    • 緊急時の連携:診療中の偶発症など緊急時に円滑な対応ができるよう、他の医療機関との事前の連携体制が確保されていること(医科歯科併設の医療機関で自院の医科診療科と連携体制がある場合を除く)。
    • 事例の収集または院内の報告体制:日本医療機能評価機構の歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業に登録して継続的に情報収集を行っているか、または院内で発生した医療事故・インシデント等を報告・分析し改善を実施する体制を整備していること。いずれかを満たせばよいとされています。
    • 院内掲示とウェブ公開:緊急時の連携方法やその対応など、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨を見やすい場所に掲示し、原則としてウェブサイトにも掲載していること。
    患者さんにとってのメリット
    • 治療中に具合が悪くなったときに備えて、AEDや酸素などがその場に用意されています
    • 緊急時に受け入れてもらえる医療機関があらかじめ決められています。
    • ヒヤリとした出来事を集めて改善につなげる仕組みがあります。
    費用の扱い

    診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    歯科外来診療医療安全対策加算1は、歯科診療所などが、急変への備えと事故を繰り返さない仕組みをもっていることを示す加算です。装置をそろえるだけでなく、研修を受けた歯科医師と医療安全管理者を置くことまで求められています。

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  • [入減免] 継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準

    継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準とは?

    入院料を算定するすべての医療機関に共通して求められる基準のひとつで、医療機関で働く職員の賃上げを継続して行っているかを確認するものです。
    この基準を満たさない場合、入院料が減額される取扱いになります。

    主な要件

    次のいずれかに該当する医療機関であることが求められます。

    • すでに届け出ている場合:令和8年3月31日時点で入院ベースアップ評価料を届け出ている保険医療機関であること。
    • 新たに算定を始める場合:対象職員(医師・歯科医師を除く)の基本給等について、令和6年3月時点の給与体系と比べて5分5厘(看護補助者・事務職員は8分)に相当する水準以上の引き上げを行っていること。
    入院料に共通して求められる他の基準
    • 入院診療計画を多職種で作成し、入院後7日以内に文書で説明すること。
    • 院内感染防止対策委員会を月1回程度開催し、感染情報レポートを週1回程度作成すること。
    • 安全管理の指針・院内報告制度・委員会を整備すること。
    • 褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援、身体的拘束の最小化に取り組むこと。
    患者さんにとってのメリット
    • 働く人の処遇が改善されることは、人材の定着を通じて医療の質と安全を支えます
    • 看護補助者や事務職員も対象に含まれ、病棟全体の体制維持につながります。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    この基準は、職員の賃上げを継続して行っている医療機関であることを示すものです。入院料を算定するうえでの共通の前提として位置づけられています。

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  • [一般入院] 一般病棟入院基本料

    一般病棟入院基本料とは?

    急性期を中心とした一般病棟に入院したときの基本料金にあたる区分です。看護職員の配置や病棟の運営体制、入院中に受けられる基本的なケアの体制が基準として定められています。

    主な要件
    • 入院診療計画:医師・看護師などが共同で診療計画を作り、病名、症状、治療計画、検査や手術の内容と日程、見込まれる入院期間などについて、入院後7日以内に文書で説明すること。
    • 院内感染防止対策:院内感染防止対策委員会が月1回程度開かれ、細菌の検出状況をまとめた「感染情報レポート」が週1回程度作成されていること。手洗いの励行と、各病室への手洗い設備または消毒液の設置。
    • 医療安全管理体制:安全管理のための指針と院内報告制度が整備され、委員会が月1回程度、職員研修が年2回程度実施されていること。
    • 褥瘡(床ずれ)対策:専任の医師と看護職員による褥瘡対策チームを置き、寝たきりに近い患者さんについて危険因子を評価し、必要な方には診療計画を作って実施・評価すること。体圧分散式マットレス等を適切に選べる体制。
    • 栄養管理体制:常勤の管理栄養士を1名以上配置し、入院時に医師・看護職員・管理栄養士が共同で栄養状態を確認すること。特別な栄養管理が必要な方には栄養管理計画を作り、定期的に見直すこと。
    • 意思決定支援:人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関する指針を定めていること。
    • 身体的拘束の最小化:身体的拘束の実施割合が院内で1割5分以下であること。または、拘束の原則廃止に向けて、委員会を3か月に1回以上開催すること、拘束が行われている病棟への巡回や複数職員による解除の検討を行うこと、職員研修を年2回以上実施することのすべてを継続して行っていること。
    • 病棟と看護の体制:病棟は看護体制の1単位として扱い、1病棟あたりの病床数は原則60床以下を標準とすること。病棟ごとに交代制の勤務形態をとり、看護単位ごとに看護の責任者を置き、ナース・ステーション等の設備と必要な器具器械を備えていること。
    • 夜勤と労働時間:看護職員の月平均夜勤時間数が72時間以下であること(同じ入院基本料を算定する病棟全体で計算します)。週当たりの所定労働時間は40時間以内であること。
    • 重症度、医療・看護必要度:急性期の区分(急性期一般入院料等)では、入院している患者さんの状態を定められた評価票で測定し、基準を満たす患者さんの割合が区分ごとの基準以上であること。評価票の記入は院内研修を受けた者が行うこと。
    • データ提出:データ提出加算に係る届出を行っていること。
    患者さんにとってのメリット
    • 入院してすぐに、治療の見通しを文書で説明してもらえます。
    • 床ずれ・栄養・感染防止・医療安全について、担当を決めた組織的な取り組みが行われています。
    • 夜勤時間の上限が定められているため、夜間も一定の看護体制が保たれます。
    • 身体的拘束を減らす取り組みが要件になっており、割合の把握や職員研修が続けられています。
    費用の扱い

    入院料として算定されます。加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。高額療養費制度の対象になるため、ひと月の自己負担には上限があります。

    まとめ

    一般病棟入院基本料は、入院医療の土台となる体制をまとめて定めた区分です。看護の人数だけでなく、入院時の説明、床ずれ・栄養の管理、身体的拘束を減らす取り組みまでが基準に含まれています。

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  • [療養入院] 療養病棟入院基本料

    療養病棟入院基本料とは?

    長期にわたって療養が必要な患者さんが入院する療養病棟の基本料金にあたる区分です。急性期の病棟とは求められる体制が一部異なり、生活を支える医療が中心になります。

    主な要件
    • 入院診療計画:医師・看護師などが共同で診療計画を作り、病名、症状、治療計画、検査や手術の内容と日程、見込まれる入院期間などについて、入院後7日以内に文書で説明すること。
    • 院内感染防止対策:院内感染防止対策委員会が月1回程度開かれ、細菌の検出状況をまとめた「感染情報レポート」が週1回程度作成されていること。手洗いの励行と、各病室への手洗い設備または消毒液の設置。
    • 医療安全管理体制:安全管理のための指針と院内報告制度が整備され、委員会が月1回程度、職員研修が年2回程度実施されていること。
    • 褥瘡(床ずれ)対策:専任の医師と看護職員による褥瘡対策チームを置き、寝たきりに近い患者さんについて危険因子を評価し、必要な方には診療計画を作って実施・評価すること。体圧分散式マットレス等を適切に選べる体制。
    • 栄養管理体制:常勤の管理栄養士を1名以上配置し、入院時に医師・看護職員・管理栄養士が共同で栄養状態を確認すること。特別な栄養管理が必要な方には栄養管理計画を作り、定期的に見直すこと。
    • 意思決定支援:人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関する指針を定めていること。
    • 身体的拘束の最小化:身体的拘束の実施割合が院内で1割5分以下であること。または、拘束の原則廃止に向けて、委員会を3か月に1回以上開催すること、拘束が行われている病棟への巡回や複数職員による解除の検討を行うこと、職員研修を年2回以上実施することのすべてを継続して行っていること。
    • 病棟と看護の体制:病棟は看護体制の1単位として扱い、1病棟あたりの病床数は原則60床以下を標準とすること。病棟ごとに交代制の勤務形態をとり、看護単位ごとに看護の責任者を置き、ナース・ステーション等の設備を備えていること。
    • 夜勤の扱い:看護職員の月平均夜勤時間数を72時間以下とする規定は、療養病棟入院基本料を算定する病棟の看護職員には適用されません。週当たりの所定労働時間が40時間以内であることは共通です。
    • 中心静脈カテーテルの感染防止:中心静脈注射用カテーテルに係る感染を防止するにつき十分な体制について、定められた様式で届け出ること。
    • データ提出:データ提出加算に係る届出を行っていること。
    患者さんにとってのメリット
    • 入院時に、療養病棟向けの様式を参考にした診療計画を文書で説明してもらえます。
    • 長期の入院で起こりやすい床ずれや低栄養について、チームで評価し計画を立てる体制があります。
    • 点滴のための管による感染を防ぐ体制が届出の対象になっています。
    • 身体的拘束を減らす取り組みが要件になっており、割合の把握や職員研修が続けられています。
    費用の扱い

    入院料として算定されます。加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。高額療養費制度の対象になるため、ひと月の自己負担には上限があります。

    まとめ

    療養病棟入院基本料は、長期の療養を支える病棟の体制を定めた区分です。夜勤時間の規定など急性期の病棟とは異なる部分がある一方、入院診療計画・褥瘡対策・栄養管理・身体的拘束の最小化といった土台の基準は共通しています。

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  • [看補] 看護補助加算

    看護補助加算とは?

    看護師とともに食事・移動・清潔などの世話を担う看護補助者を配置している病棟を評価する加算です。急性期の病棟を対象とする急性期看護補助体制加算とは別に、地域一般入院料などの病棟を対象としています。

    主な要件
    • 重症度、医療・看護必要度:看護補助加算1を算定する病床(地域一般入院料1・2または13対1入院基本料を算定する病棟に限る)では、直近3か月において入院患者の状態を継続的に測定し、基準を満たす患者さんの割合が必要度Ⅰで0.4割以上、必要度Ⅱで0.3割以上であること。産科の患者さん、15歳未満の小児、一定の条件に当たる結核の患者さんは対象から除きます。
    • 看護補助者の研修:看護補助業務に従事する看護補助者は、基礎知識を習得できる内容を含む院内研修を年1回以上受講した者であること。
    • 業務範囲の見直し:看護職員と看護補助者の業務内容・業務範囲について、年1回以上見直しを行うこと。
    • 看護職員の負担軽減:負担の軽減および処遇の改善に資する体制を整備していること。
    • 夜間の配置:夜間75対1看護補助加算は、地域一般入院料1・2や、専門病院・障害者施設等・結核病棟・精神病棟などの13対1入院基本料を算定する病棟が対象です。夜間看護体制加算では、看護補助者を夜勤時間帯に配置したうえで、勤務間隔11時間以上、連続夜勤2回以下、夜勤後の休日確保などの項目のうち4項目以上を満たすことが求められます。
    • 看護補助体制充実加算:加算1では、3年以上の勤務経験を有する看護補助者が5割以上配置され、業務マニュアルを用いた院内研修が行われ、看護師長等が所定の研修を修了していること。加算2では、この研修に関する要件を満たすこととされています。
    患者さんにとってのメリット
    • 食事や移動、身の回りのことを手伝ってくれる人がいます
    • 看護補助者は年1回以上の研修を受けており、任される業務の範囲も定期的に見直されています。
    • 夜間の勤務体制について、負担を減らす取り組みが求められています。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    看護補助加算は、急性期以外の病棟における看護の人手を評価する加算です。人数だけでなく、研修・業務範囲の見直し・夜勤の負担軽減までが要件に含まれています。

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  • [医療安全2] 医療安全対策加算2

    医療安全対策加算2とは?

    病院が医療安全を専門に担当する管理者と部門を置き、組織として安全対策に取り組んでいる場合に算定される、基本診療料の加算です。
    加算1と加算2の違いは、主に医療安全管理者の勤務のしかたにあります。加算1はこの業務に専従する職員を置くことが必要ですが、加算2は専任で足ります。つまり要件は加算1のほうが厳しく、加算2はその一段手前にあたります。

    主な要件
    • 医療安全管理者の配置:医療安全対策に係る適切な研修を修了した専任の看護師・薬剤師などの医療有資格者を置くこと。または、研修を修了し医療安全管理部門で1年以上の業務経験がある専任の職員を置き、その職員とは別に看護師・薬剤師などを同部門に配置すること。
    • 研修の中身:ここでいう適切な研修とは、国または医療関係団体等が主催し、通算40時間以上で、安全管理体制の構築、職員研修の企画・運営、情報収集と分析、事故発生時の対応などを含むものです。
    • 医療安全管理部門の設置:部門を設け、業務指針と医療安全管理者の具体的な業務内容を整備し、診療部門・薬剤部門・看護部門・事務部門などすべての部門から専任の職員を配置すること。
    • 委員会との連携と情報提供:医療安全管理委員会と連携できる体制を整え、医療安全管理者による相談・支援が受けられる旨を院内の見やすい場所に掲示すること。
    • 活動の記録:業務改善計画書を作成し、実施状況と評価結果、院内研修の実績、患者等からの相談件数と内容を記録すること。
    • カンファレンス:医療安全対策の取組を評価するカンファレンスを週1回程度開催すること。
    患者さんにとってのメリット
    • 薬の取り違えや検査の誤りを防ぐ仕組みが組織として整えられています。
    • 医療安全についての相談窓口が用意され、その案内が院内に掲示されています。
    • 院内を定期的に巡回して問題を洗い出し、改善につなげる活動が継続的に行われています。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    医療安全対策加算2は、専任の医療安全管理者と専門部門を置いて安全対策に取り組んでいる病院であることを示す基準です。加算1との差は体制の厚みであり、どちらも組織的な安全管理が行われていることを表しています。

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特掲診療料

  • [食] 入院時食事療養/生活療養(Ⅰ)

    入院時食事療養/生活療養(Ⅰ)とは?

    入院中の食事は、単に空腹を満たすものではなく、治療の一部です。入院時食事療養(Ⅰ)は、管理栄養士等が責任者となり、患者さんの病状に合わせた食事を適切な時間と温度で提供している医療機関に適用される区分です。生活療養(Ⅰ)は、療養病棟に入院する65歳以上の患者さんについて、食事と温度・照明・給水にかかる療養環境を評価するものです。

    主な要件
    • 常勤の管理栄養士又は栄養士が、食事療養部門の責任者として配置されていること。
    • 患者さんの病状に応じて医師が発行する食事箋にもとづき、栄養量が適切に管理された食事が提供されていること。
    • 適切な時間に食事が提供されていること(夕食は原則として午後6時以降)。
    • 適切な温度で提供されるよう、保温・保冷のための設備や器具が用いられていること。
    • 提供前に責任者等が検食を行い、その結果を記録していること。
    • 患者さんごとの食事の内容や摂取状況を記録し、必要に応じて見直していること。
    患者さんにとってのメリット
    • 病状に合わせた栄養量の食事が出るため、治療そのものの効果が上がりやすくなります。
    • 温かいものは温かく、冷たいものは冷たく提供されるので、食欲が落ちにくくなります。
    • 夕食が午後6時以降に提供されるため、極端に早い夕食で夜間に空腹になることを避けられます。
    費用の扱い

    入院中の食事は診療報酬とは別に入院時食事療養費として扱われ、患者さんは定められた標準負担額を支払います。高額療養費制度の対象にはなりません。

    まとめ

    入院中の食事を治療の一部として整えるため、責任者の配置と適時・適温の提供を求める基準です。

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  • [がん指] がん治療連携指導料

    がん治療連携指導料とは?

    がんの拠点病院が作った地域連携診療計画にもとづいて、地域のかかりつけ医が診療を担うことを評価する管理料です。計画を作る側の「がん治療連携計画策定料」に対応する、受け手側の管理料にあたります。

    主な要件
    • 地域連携診療計画:あらかじめ計画策定病院において、疾患や患者さんの状態等に応じた地域連携診療計画が作成され、連携医療機関と共有されていること。
    • 届出:届出にあたっては、計画策定病院において、がん治療連携指導料の算定を行う連携医療機関に係る届出を併せて行っても差し支えありません。
    患者さんにとってのメリット
    • 手術や治療のあと、通いやすい地域の医療機関で経過を診てもらえます。
    • 拠点病院と同じ計画を持っているため、いつ何の検査をするかが共有されています。
    • 必要なときには拠点病院に戻れる道筋が用意されています。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    がん治療連携指導料は、拠点病院の計画を地域で実行する側のための管理料です。計画策定料と対になっており、二つそろって「がんの地域連携」が成り立ちます。

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  • [肝炎] 肝炎インターフェロン治療計画料

    肝炎インターフェロン治療計画料とは?

    B型・C型肝炎の患者さんについて、専門的な知識をもつ医師が治療計画を立て、地域の医療機関と共有することを評価する管理料です。

    主な要件
    • 専門的な診断と方針決定:肝疾患に関する専門的な知識を持つ常勤の医師による診断(活動度および病期を含む)と治療方針の決定が行われていること。
    • 抗ウイルス療法:インターフェロン等の抗ウイルス療法を適切に実施できる体制を有していること。
    • 肝がんへの備え:肝がんの高危険群の同定と早期診断を適切に実施できる体制を有していること。
    • 情報通信機器を用いる場合:情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。この場合、この管理料について別途の届出は必要ありません。
    患者さんにとってのメリット
    • 肝臓の炎症の程度と線維化の進み具合まで踏まえた専門的な診断を受けられます。
    • 治療計画が文書で示され、地域のかかりつけ医と共有されます。
    • 肝がんになりやすい状態かどうかを見分け、早期発見につなげる体制があります。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    肝炎インターフェロン治療計画料は、抗ウイルス療法と肝がんの早期発見をセットで担う体制を求める管理料です。治療が終わったあとの経過観察まで見すえた要件になっています。

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  • [薬] 薬剤管理指導料

    薬剤管理指導料とは?

    入院中の患者さんについて、薬剤師が薬の効果や副作用を確認しながら説明と指導を行うことを評価する管理料です。

    主な要件
    • 薬剤師の配置:常勤の薬剤師が2名以上配置され、薬剤管理指導に必要な体制がとられていること。週3日以上かつ週22時間以上勤務する非常勤薬剤師を2人組み合わせて常勤換算することもできますが、算入できるのは常勤薬剤師のうち1名までです。
    • 医薬品情報管理室:医薬品情報の収集と伝達を行う専用施設を有し、院内からの相談に対応できる体制が整備されていること。医薬品情報管理室の薬剤師が、有効性・安全性等の薬学的情報の管理と、医師等への情報提供を行っていること。
    • 薬剤管理指導記録:入院中の患者さんごとに薬剤管理指導記録を作成し、投薬や注射に際して必要な薬学的管理指導(副作用に関する状況把握を含む)を行い、必要事項を記入するとともに、その記録に基づく適切な患者指導を行っていること。
    • 投薬・注射の管理:原則として、注射薬についてもその都度処方箋により行うこと(緊急やむを得ない場合を除く)。
    • 特に安全管理が必要な医薬品:抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、不整脈用剤、抗てんかん剤、血液凝固阻止剤、ジギタリス製剤、テオフィリン製剤、カリウム製剤(注射薬に限る)、精神神経用剤、糖尿病用剤、膵臓ホルモン剤、抗HIV薬が該当します。
    患者さんにとってのメリット
    • 入院中の薬について、薬剤師から直接説明を受けられます。
    • 副作用が出ていないかを薬剤師が確認し、記録に残します。
    • 取り扱いに注意が必要な薬を使っている場合、より丁寧に管理されます。
    • 院内に医薬品情報の専用部署があり、医師の疑問にも答えられる体制です。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    薬剤管理指導料は、薬剤師が患者さん一人ひとりの薬を記録に残しながら管理することを評価する管理料です。常勤薬剤師2名以上と医薬品情報管理室の設置が土台になっています。

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  • [医管] 歯科治療時医療管理料

    歯科治療時医療管理料とは?

    高血圧や心疾患などをもつ患者さんの歯科治療にあたり、血圧や酸素飽和度を測りながら全身状態を見守ることを評価する管理料です。

    主な要件
    • 全身状態を管理できる体制:十分な経験を有する常勤の歯科医師、歯科衛生士等により、治療前・治療中・治療後における患者さんの全身状態を管理できる体制が整備されていること。
    • 人員配置:常勤の歯科医師が複数名配置されていること、または常勤の歯科医師と常勤の歯科衛生士もしくは看護師がそれぞれ1名以上配置されていること。非常勤の歯科衛生士または看護師を2名以上組み合わせて常勤の勤務時間帯に配置する形でも差し支えありません。
    • 装置・器具:経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、酸素供給装置、救急蘇生セットを有していること。
    • 緊急時の連携:緊急時に円滑な対応ができるよう、病院である他の医療機関との連携体制が整備されていること(病院である医科歯科併設の医療機関で自院の医科診療科と連携体制がある場合を除く)。
    患者さんにとってのメリット
    • 持病があっても、体の状態を測りながら歯科治療を受けられます。
    • 治療の前後を通して見守られるため、急な変化に気づいてもらえます。
    • 万一のときに搬送できる病院があらかじめ決まっています。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    歯科治療時医療管理料は、持病のある方が歯科治療を受けられるようにするための管理料です。測る機器を備えるだけでなく、病院との連携体制まで求められています。

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  • [口実地] 口腔機能実地指導

    口腔機能実地指導とは?

    噛む・飲み込む・話すといったお口の働き(口腔機能)が十分に育っていない、あるいは加齢などで低下している方に対して、歯科衛生士が実際に口を動かす訓練を交えながら指導を行うための基準です。
    指導にあたる歯科衛生士の研修や、指導のための時間と設備をあらかじめ確保していることが求められます。

    主な要件
    • 研修を受けた歯科衛生士:歯科医師または歯科衛生士を主体とする団体・学会等が主催する研修を受けた歯科衛生士が1名以上配置されていること。研修は、口腔機能発達不全症・口腔機能低下症の概要、検査法、訓練法、実地指導の方法などを扱い、入院中の方や在宅・施設で療養する方への対応も含むものであること。
    • 実施する時間を定める:口腔機能実地指導を行う時間があらかじめ決められていること。
    • 設備の確保:その時間には、指導を行うための歯科用ユニット(診療台)が確保されていること。
    • 担当者の処遇:指導を行う歯科衛生士について、処遇の改善に係る取組を行っていること。
    • 経過措置:研修の要件については、令和9年5月31日までの間は満たしているものとみなされます。
    患者さんにとってのメリット
    • 研修を受けた歯科衛生士から、実際に口を動かしながらの訓練・指導を受けられます。
    • 指導のための時間と診療台が確保されているため、慌ただしい合間ではなく、落ち着いて指導を受けられます。
    • お子さんのお口の機能の発達から、高齢の方の機能低下まで、幅広い年代を想定した研修内容となっています。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料・検査料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    お口の働きを支えるための指導を、研修を受けた歯科衛生士が、専用の時間と設備を確保したうえで行っている歯科医療機関であることを示す基準です。届出の内容は地方厚生局が公表しています。

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  • [コン1] コンタクトレンズ検査料1

    コンタクトレンズ検査料1とは?

    コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者さんに対する眼科の検査の費用です。1から4の区分があり、眼科医療の体制と、コンタクトレンズ目的の受診に偏っていないかによって分かれます。

    主な要件
    • 費用の掲示(1〜4に共通):外来受付(複数の診療科がある場合はコンタクトレンズに係る診療を行う診療科の受付)と支払窓口の分かりやすい場所に、次の事項を掲示し、原則としてウェブサイトにも掲載していること。
      ・初診料および再診料(一般病床200床以上の医療機関は外来診療料)の点数
      ・自院または特別の関係にある医療機関で過去にコンタクトレンズ検査料が算定されている場合は再診料を算定する
      ・自院で算定するコンタクトレンズ検査料の区分の点数
      ・その診療日にコンタクトレンズ診療を行っている医師の氏名と眼科診療の経験
      ・患者さんの求めがあった場合には説明を行う旨
    • 求めに応じた説明:掲示した内容について、患者さんの求めがあった場合には説明を行っていること。
    • 受診者の構成(次のいずれか):コンタクトレンズに係る診療を行う診療科において、初診料・再診料・外来診療料を算定した患者さんのうち、コンタクトレンズに係る検査を実施した患者さんの割合が3割未満であること。または、その割合が4割未満であり、かつ眼科診療の経験を10年以上有する眼科診療を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。
    • 眼科医療の体制に関する項目:通知では、眼科の病床を有することコンタクトレンズ検査料を算定した患者が年間10,000人未満であること、コンタクトレンズの自施設交付割合が9割5分未満であることが、区分を分ける項目として挙げられています。
    患者さんにとってのメリット
    • 受付と支払窓口に費用の内訳が掲示され、ウェブでも確認できます。
    • その日の診療にあたる医師の氏名と眼科の経験が示されます。
    • コンタクトレンズ目的の受診に偏らず、眼の病気の診療も行っている医療機関であることが分かります。
    費用の扱い

    診療報酬上の検査料として算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    コンタクトレンズ検査料の区分は、受診者に占めるコンタクトレンズ目的の割合眼科医療の体制の組み合わせで決まります。1は最も高い水準の区分にあたります。

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  • [C・M] CT撮影及びMRI撮影

    CT撮影及びMRI撮影とは?

    CTやMRIで撮影を行う際の装置と体制についての基準です。装置の性能によって求められる体制が変わります。

    主な要件
    • 装置:128列以上、64列以上128列未満、16列以上64列未満、または4列以上16列未満のマルチスライスCT装置、もしくは3テスラ以上、または1.5テスラ以上3テスラ未満のMRI装置のいずれかを有していること。
    • 高性能装置の場合の画像診断管理:128列以上もしくは64列以上128列未満のマルチスライスCT装置、または3テスラ以上のMRI装置においては、画像診断管理加算2・3または4に関する施設基準の届出を行っていること。
    • 高性能装置の場合の技師:同じ装置においては、CT撮影に係る部門またはMRI撮影に係る部門にそれぞれ専従の診療放射線技師が1名以上勤務していること。
    • 施設共同利用率:使用する画像診断機器の施設共同利用率が10%以上であることが、注に規定する基準として定められています。
    • 安全管理:届出の際は、安全管理責任者の氏名を記載し、CT撮影装置・MRI撮影装置・造影剤注入装置の保守管理計画を添付すること。
    患者さんにとってのメリット
    • 高性能な装置を使う医療機関では、専従の診療放射線技師が撮影にあたります。
    • 同じ医療機関で読影まで行える体制(画像診断管理加算2以上)が求められます。
    • 造影剤の注入装置まで含めた保守管理の計画が作られています。
    費用の扱い

    診療報酬上の検査料として算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    CT撮影・MRI撮影の基準は、装置の性能が高いほど求められる体制も重くなる構造です。高性能装置には読影体制と専従技師が条件になっています。

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  • [脳Ⅱ] 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)

    脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)とは?

    脳卒中や神経の病気などのあとに行うリハビリテーションの費用です。(Ⅰ)から(Ⅲ)のうち、(Ⅱ)は中規模の体制の区分です。

    主な要件
    • 医師の配置:専任の常勤医師が1名以上勤務していること((Ⅰ)は2名以上)。
    • 療法士の配置:専従の常勤理学療法士が1名以上、専従の常勤作業療法士が1名以上勤務していること。言語聴覚療法を行う場合は専従の常勤言語聴覚士が1名以上。これらの専従の従事者が合わせて4名以上勤務していること((Ⅰ)は10名以上)。
    • 機能訓練室:専用の機能訓練室(病院は内法で100平方メートル以上、診療所は45平方メートル以上)を有していること。(Ⅰ)の160平方メートル以上より緩やかで、診療所でも算定できる面積が定められています。
    • 器械・器具:歩行補助具、訓練マット、治療台、砂嚢などの重錘、各種測定用器具(角度計、握力計等)、血圧計、平行棒、傾斜台、姿勢矯正用鏡、各種車椅子、各種歩行補助具、各種装具、家事用設備、各種日常生活動作用設備等を備えていること。言語聴覚療法を行う場合は、聴力検査機器、音声録音再生装置、ビデオ録画システム等を備えること。
    • 言語聴覚療法のみを行う場合:専任の常勤医師1名以上と専従の常勤言語聴覚士が2名以上、8平方メートル以上の個別療法室、必要な器械・器具を備えていれば、(Ⅱ)の基準を満たすものとされます。
    • 記録とカンファレンス:リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)が患者さんごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。
    • 他院への引き継ぎ:他の医療機関でリハビリが継続される予定の患者さんについて、同意を得たうえでリハビリテーション実施計画書等を文書により提供できる体制を整備していること。
    患者さんにとってのメリット
    • 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が合わせて4名以上いる体制です。
    • 診療所でも45平方メートル以上の訓練室があれば受けられ、通いやすくなります。
    • 言語のリハビリは、遮蔽に配慮した個室で受けられます。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)は、療法士4名以上・訓練室100平方メートル以上(診療所は45平方メートル以上)の区分です。備える器械・器具は(Ⅰ)と同じです。

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  • [脳Ⅲ] 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)

    脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)とは?

    脳卒中や神経の病気などのあとに行うリハビリテーションの費用です。(Ⅰ)から(Ⅲ)のうち、(Ⅲ)は療法士1名以上から始められる区分です。

    主な要件
    • 医師の配置:専任の常勤医師が1名以上勤務していること((Ⅱ)と同じ)。
    • 療法士の配置:専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士または常勤言語聴覚士のいずれか1名以上が勤務していること。(Ⅰ)の10名以上、(Ⅱ)の4名以上に対し、(Ⅲ)は職種を問わず1名以上です。
    • 機能訓練室:専用の機能訓練室(病院は内法で100平方メートル以上、診療所は45平方メートル以上)を有していること。言語聴覚療法を行う場合は、遮蔽等に配慮した専用の個別療法室(8平方メートル以上)を別に1室以上有すること。言語聴覚療法のみを行う場合は、その個別療法室があれば専用の機能訓練室は要しません。
    • 器械・器具:歩行補助具、訓練マット、治療台、砂嚢などの重錘、各種測定用器具等を備えていること。(Ⅰ)(Ⅱ)で求められる平行棒・傾斜台・各種装具・家事用設備等までは列挙されていません。言語聴覚療法を行う場合は、聴力検査機器、音声録音再生装置、ビデオ録画システム等を備えること。
    • 記録とカンファレンス:リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)が患者さんごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。
    • 他院への引き継ぎ:他の医療機関でリハビリが継続される予定の患者さんについて、同意を得たうえでリハビリテーション実施計画書等を文書により提供できる体制を整備していること。
    患者さんにとってのメリット
    • 規模の小さい医療機関でも、身近な場所でリハビリを受けられます。
    • 専任の常勤医師の指示のもとで訓練が行われます。
    • 他の医療機関へ移る場合も、計画書が引き継がれます。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)は、療法士1名以上から始められる区分です。三つの区分は、療法士の人数と備える器械の範囲で段階が分かれています。

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  • [運Ⅰ] 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)

    運動器リハビリテーション料(Ⅰ)とは?

    骨折や関節・脊椎の病気、手術のあとなどに行う運動器のリハビリテーションの費用です。(Ⅰ)から(Ⅲ)まであり、(Ⅰ)は療法士が最も多く配置される区分です。

    主な要件
    • 医師の配置:運動器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。ここでいう経験を有する医師とは、運動器リハビリテーションの経験を3年以上有する医師、または適切な研修を修了した医師であることが望ましいとされています。
    • 療法士の配置:専従の常勤理学療法士または専従の常勤作業療法士が合わせて4名以上勤務していること。
    • 機能訓練室:専用の機能訓練室(病院は内法で100平方メートル以上、診療所は45平方メートル以上)を有していること。
    • 器械・器具:各種測定用器具(角度計、握力計等)、血圧計、平行棒、姿勢矯正用鏡、各種車椅子、各種歩行補助具等を備えていること。
    • 記録とカンファレンス:リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)が患者さんごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。
    • 他院・介護保険への引き継ぎ:他の医療機関でリハビリが継続される予定の方や、介護保険のリハビリへの移行を予定している方について、同意を得たうえでリハビリテーション実施計画書等を文書により提供できる体制を整備していること。
    患者さんにとってのメリット
    • 理学療法士・作業療法士が合わせて4名以上おり、訓練の機会を確保しやすくなります。
    • 平行棒や姿勢矯正用鏡を備えた訓練室で、歩行や動作の訓練ができます。
    • 介護保険のリハビリや他の医療機関へ移るときも、計画書が引き継がれます。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    運動器リハビリテーション料(Ⅰ)の中心は、療法士4名以上と100平方メートル以上(診療所は45平方メートル以上)の訓練室です。(Ⅱ)(Ⅲ)とは人数と面積で段階が分かれます。

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  • [運Ⅱ] 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)

    運動器リハビリテーション料(Ⅱ)とは?

    骨折や関節・脊椎の病気、手術のあとなどに行う運動器のリハビリテーションの費用です。(Ⅰ)から(Ⅲ)のうち、(Ⅱ)は療法士2名以上の区分です。

    主な要件
    • 医師の配置:(Ⅰ)と同じく、運動器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
    • 療法士の配置:次のいずれかを満たすこと。専従の常勤理学療法士が2名以上専従の常勤作業療法士が2名以上、または両者が合わせて2名以上((Ⅰ)は4名以上)。
    • 当分の間の取扱い:適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了した看護師、准看護師、あん摩マッサージ指圧師または柔道整復師が専従の常勤職員として勤務し、経験を有する医師の監督下で実施する体制が確保されている場合に限り、理学療法士が勤務しているものとして届け出ることができます。ただし、そのあん摩マッサージ指圧師等は呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)等との兼任はできません。
    • 機能訓練室・器械・記録:(Ⅰ)と同じ基準(病院100平方メートル以上、診療所45平方メートル以上、平行棒や姿勢矯正用鏡等、記録の一元管理とカンファレンス、計画書の提供体制)を満たすこと。
    患者さんにとってのメリット
    • 訓練室と器械の水準は(Ⅰ)と同じで、同じ設備で訓練を受けられます。
    • 療法士が2名以上いる体制で、担当が固定されすぎない運営がされます。
    • 介護保険のリハビリや他の医療機関へ移るときも、計画書が引き継がれます。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    運動器リハビリテーション料(Ⅱ)は、設備は(Ⅰ)と同水準のまま療法士の人数が2名以上という区分です。研修を修了した柔道整復師等を理学療法士とみなす取扱いがある点も特徴です。

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  • [手顕微加] 手術用顕微鏡加算

    手術用顕微鏡加算とは?

    歯の根の治療(根管治療)などを手術用顕微鏡(マイクロスコープ)で拡大して見ながら行うことを評価する加算です。

    主な要件
    • 歯科医師の配置:手術用顕微鏡を用いた治療に係る専門の知識および3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
    • 設備:保険医療機関内に手術用顕微鏡が設置されていること。
    患者さんにとってのメリット
    • 肉眼では見えにくい細い根管まで確認でき、取り残しを減らせます
    • 歯を残せる可能性が高まります。
    • 顕微鏡を用いた治療を3年以上経験した歯科医師が担当します。
    費用の扱い

    診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    手術用顕微鏡加算の要件は、手術用顕微鏡の設置それを用いた治療の経験が3年以上ある歯科医師の二点です。機器と使い手の両方がそろって初めて算定できます。

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  • [歯CAD] CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー

    CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレーとは?

    コンピュータで設計・加工した白い樹脂の被せ物・詰め物を作る治療の費用です。金属を使わずにすみます。

    主な要件
    • 歯科医師の配置:歯科補綴治療に係る専門の知識および3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
    • 院内に装置がある場合:保険医療機関内に歯科用CAD/CAM装置が設置されている場合は、歯科技工士を配置していること。
    • 院内に装置がない場合:装置が設置されていない場合は、その装置を設置している歯科技工所との連携が図られていること。
    患者さんにとってのメリット
    • 金属を使わないため、見た目が自然で、金属アレルギーの心配もありません。
    • コンピュータ加工のため、精度が安定します。
    • 院内に装置がある場合は、技工士が常にいる体制で作られます。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    CAD/CAM冠・インレーの要件は、補綴治療3年以上の歯科医師に加え、院内に装置があれば技工士の配置、なければ技工所との連携です。どちらの形でも算定できます。

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  • [3DFD] 3次元プリント有床義歯

    3次元プリント有床義歯とは?

    入れ歯(有床義歯)を、3次元プリンター(液槽光重合方式の造形装置)で作るための基準です。
    手作業で石こう模型から作る従来の方法に対し、設計データから直接造形するやり方で、装置を自院に置くか、置いている歯科技工所と組むかのいずれかが求められます。

    主な要件
    • 歯科医師の経験:歯科補綴治療(入れ歯・かぶせ物などで失った歯の働きを補う治療)に係る専門の知識と3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
    • 装置を院内に置く場合:液槽光重合方式3次元プリント有床義歯製作装置が院内に設置されている場合は、専任の歯科技工士を配置していること。
    • 装置を院内に置かない場合:装置を設置している歯科技工所との連携が図られていること。自院に装置がなくても、連携によりこの方法で製作できる体制があればよいとされています。
    患者さんにとってのメリット
    • 設計データから直接造形するため、作り直しの際も同じ形を再現しやすくなります。
    • 装置が院内にある場合は専任の歯科技工士がおり、調整の相談がしやすくなります。
    • 歯科補綴の経験3年以上の歯科医師が担当します。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    3次元プリンターで入れ歯を作るにあたり、経験のある歯科医師と、装置または技工所との連携を備えていることを示す基準です。届出の内容は地方厚生局が公表しています。

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  • [根切顕微] 歯根端切除手術の注3

    歯根端切除手術の注3(手術用顕微鏡加算)とは?

    歯の根の先の病変を切除する手術を、手術用顕微鏡(マイクロスコープ)で拡大して見ながら行うことを評価するものです。

    主な要件
    • 歯科医師の配置:手術用顕微鏡を用いた治療に係る専門の知識および3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
    • 設備:保険医療機関内に手術用顕微鏡が設置されていること。
    患者さんにとってのメリット
    • 根の先の細かい構造まで確認でき、取り残しを減らせます
    • 削る範囲を最小限にできるため、歯を長く残せます。
    • 顕微鏡を用いた治療を3年以上経験した歯科医師が担当します。
    費用の扱い

    診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    この基準の要件は、手術用顕微鏡の設置それを用いた治療の経験が3年以上ある歯科医師の二点で、手術用顕微鏡加算と同じ内容です。

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  • [補管] クラウン・ブリッジ維持管理料

    クラウン・ブリッジ維持管理料とは?

    むし歯などで削った歯にかぶせる冠をクラウン、失った歯の部分を両隣の歯で支える形で補う装置をブリッジといいます。これらは入れたら終わりではなく、噛み合わせのなじみ具合や、支えている歯・歯ぐきの状態を見ながら長く使えるように手入れしていくものです。クラウン・ブリッジ維持管理料は、装着したあとの維持管理を歯科医院が責任をもって続ける体制を評価する仕組みです。

    主な要件
    • クラウン・ブリッジの維持管理を行うにあたって、必要な体制が整備されていること。
    • この施設基準について地方厚生(支)局長へ届出を行っていること。届出をしていない歯科医院ではこの仕組みの対象になりません。
    • 届出をした歯科医院では、装着した日から一定の期間、同じ部位のクラウン・ブリッジについて、その医院が維持管理の責任を負う取り扱いになります。
    患者さんにとってのメリット
    • 装着後に不具合が出たときの相談先がはっきりし、入れた医院で続けて診てもらえます。
    • 期間内に同じ部位を作り直す場合の費用の扱いが決まっているため、あとから思わぬ負担が生じにくくなります。
    • 装置を長持ちさせるための点検や手入れの案内を受けやすくなります。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    かぶせ物や橋を「入れて終わり」にせず、装着後の面倒まで医院が引き受ける体制を評価した仕組みです。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [外在ベⅠ注] 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5

    外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5とは?

    外来や在宅の医療を担う医療機関で働く職員の賃金を引き上げるために設けられた評価料のうち、注5に定める上乗せの基準にあたるものです。
    患者さんへの診療内容そのものではなく、そこで働く人の給与をどれだけ引き上げたかを問う基準という位置づけです。

    主な要件
    • 注5に該当する条件(いずれか):令和8年3月31日時点でこの評価料を届け出ていた医療機関であること。または、令和8年度の対象職員(医師・歯科医師を除く)について、令和6年3月時点の給与体系と比べて5分5厘(看護補助者・事務職員は8分)以上の引上げを行った医療機関であること(令和9年度は8分7厘、看護補助者・事務職員は1割3分7厘)。
    • 前提となる基準:外来医療または在宅医療を実施している医療機関であり、40歳以上の医師・歯科医師および業務委託の方を除く対象職員がいること。
    • 使いみちの限定:この評価料による収入は、対象職員の基本給または毎月決まって支払われる手当の引上げと、それに伴う賞与・時間外手当・法定福利費の増加分に用いること。ほかの賃金項目の水準を下げてはならないこと。
    • 職員への周知:賃金改善の方法を届出に合わせて職員へ周知し、職員から照会を受けた場合は書面を用いて分かりやすく回答すること。
    • 報告と保管:毎年8月に「賃金改善実績報告書」と「賃金改善中間報告書」を地方厚生局長へ報告すること。算定に係る書類は年度終了後3年間保管すること。
    患者さんにとってのメリット
    • 看護師・事務職員などの賃金が引き上げられ、人が定着しやすくなります。
    • 引上げの実績が毎年報告される仕組みのため、名目だけの届出になりにくくなっています。
    • 収入の使いみちが賃金に限定されており、ほかの賃金項目を下げることも認められていません。
    費用の扱い

    診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    外来・在宅の医療を担う職員の賃金引上げについて、定められた水準を満たしていることを示す基準です。届出の内容は地方厚生局が公表しています。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
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  • [歯外在ベⅠ注] 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5

    歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5とは?

    歯科の外来や在宅の医療を担う医療機関で働く職員の賃金を引き上げるために設けられた評価料のうち、注5に定める上乗せの基準にあたるものです。
    患者さんへの治療内容そのものではなく、そこで働く人の給与をどれだけ引き上げたかを問う基準という位置づけです。

    主な要件
    • 注5に該当する条件(いずれか):令和8年3月31日時点でこの評価料を届け出ていた医療機関であること。または、令和8年度の対象職員(歯科医師・医師を除く)について、令和6年3月時点の給与体系と比べて5分5厘(看護補助者・事務職員は8分)以上の引上げを行った医療機関であること(令和9年度は8分7厘、看護補助者・事務職員は1割3分7厘)。
    • 前提となる基準:外来医療または在宅医療を実施している医療機関であり、40歳以上の歯科医師・医師および業務委託の方を除く対象職員がいること。
    • 使いみちの限定:この評価料による収入は、対象職員の基本給または毎月決まって支払われる手当の引上げと、それに伴う賞与・時間外手当・法定福利費の増加分に用いること。ほかの賃金項目の水準を下げてはならないこと。
    • 職員への周知:賃金改善の方法を届出に合わせて職員へ周知し、職員から照会を受けた場合は書面を用いて分かりやすく回答すること。
    • 報告と保管:毎年8月に「賃金改善実績報告書」と「賃金改善中間報告書」を地方厚生局長へ報告すること。算定に係る書類は年度終了後3年間保管すること。
    患者さんにとってのメリット
    • 歯科衛生士・歯科助手・事務職員などの賃金が引き上げられ、人が定着しやすくなります。
    • 引上げの実績が毎年報告される仕組みのため、名目だけの届出になりにくくなっています。
    • 収入の使いみちが賃金に限定されており、ほかの賃金項目を下げることも認められていません。
    費用の扱い

    診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    歯科の外来・在宅を担う職員の賃金引上げについて、定められた水準を満たしていることを示す基準です。届出の内容は地方厚生局が公表しています。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
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  • [入ベ43] 入院ベースアップ評価料(1~165)

    入院ベースアップ評価料とは?

    医療機関で働く職員の賃上げの原資にあてるための評価料です。看護職員・薬剤師・事務職員など幅広い職種が対象で、算定した点数を実際の賃金改善に使うことが前提になっています。

    入院を行っている医療機関向けの区分です。名称に付く区分の番号は改定で範囲が変わることがあり、現行の通知では(1〜500)の区分が定められています。

    主な要件
    • 入院基本料・特定入院料・短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く)を算定している医療機関であること。
    • 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)または歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出を行っており、それぞれの(Ⅱ)の届出は行っていないこと。
    • (Ⅰ)で算定される見込みの金額が、賃金改善算定基礎額に満たないこと。
    • 区分は、賃金改善算定基礎額・(Ⅰ)の算定見込み・延べ入院患者数の見込みから計算した数にもとづいて届け出ること。
    • 届け出た時点と比べて対象職員の数または延べ入院患者数に1割以上の変動があり、区分が変わる場合は、算出した月内に厚生局へ届け出ること。
    患者さんにとってのメリット
    • 職員の賃金が改善されることで、人材が定着し、必要な人員が確保されやすくなります。
    • 人員の確保は、待ち時間や説明の丁寧さ、医療の安全にもつながります。
    • 算定した分を賃金改善に使うことが要件になっており、使いみちが決められています
    • 賃金改善の計画と実績は届出で確認され、区分が実態に合わなくなれば見直されます。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    入院を行う医療機関が、看護職員をはじめとする職員の賃上げに必要な額を確保するために届け出る評価料であることを示す基準です。

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  • [歯技ベ] 歯科技工所ベースアップ支援料

    歯科技工所ベースアップ支援料とは?

    入れ歯やかぶせ物をつくる歯科技工所で働く歯科技工士の賃上げを、委託元である歯科医療機関が後押しするための支援料です。
    歯科技工士は診療報酬を直接受け取る立場にないため、医療機関が受け取った支援料を、そのまま技工所への委託費の増額に充てるという仕組みになっています。

    主な要件
    • 対象となる医療機関:歯科技工所に補綴物(入れ歯・かぶせ物など)の製作等を委託しており、その歯科技工所の歯科技工士の賃上げなど、補綴物の製作を後方から支援する医療機関であること。
    • 技工所との連携と届出:委託先の歯科技工所がこの支援料による賃金改善の意向を有する場合に、その技工所と連携のうえで届出を行うこと。医療機関が単独で届け出るものではありません。
    • 使いみちの限定:この支援料を全て歯科技工所への委託費の増額に充てること。医療機関の手元に残す部分はありません。
    • 報告と保管:毎年8月に、前年度の賃金改善の取組状況について「実績報告書」を地方厚生局長へ届け出ること。算定に係る書類は年度終了後3年間保管すること。
    患者さんにとってのメリット
    • 入れ歯やかぶせ物をつくる歯科技工士の待遇が改善され、担い手が確保されやすくなります。
    • 支援料の全額が技工所へ渡る仕組みのため、目的どおりに使われることが確かめられています。
    • 取組の実績が毎年報告されるため、名目だけの届出になりにくくなっています。
    費用の扱い

    診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    歯科技工所の歯科技工士の賃上げを、委託元の医療機関が受け取った支援料の全額を委託費に充てる形で支える仕組みです。届出の内容は地方厚生局が公表しています。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [酸単] 酸素の購入単価

    酸素の購入単価とは?

    手術中や入院中に使う医療用の酸素は、診療報酬のうえで実際にかかった費用として計算されます。ただし酸素の価格は購入する量や地域によって差があるため、医療機関があらかじめ自院が酸素を購入した単価を届け出て、その単価にもとづいて費用を計算する仕組みになっています。これがこの届出です。

    主な要件
    • 前年度に購入した医療用酸素の購入価格と購入量にもとづいて、単価を算出していること。
    • 算出した単価を、定められた時期に地方厚生(支)局長へ届け出ること。
    • 購入の実績を確認できる資料を保管し、届け出た単価の根拠を示せるようにしておくこと。
    • 離島など供給の事情が特別な地域については、別に定められた取り扱いによること。
    • 届け出た単価は、次に届け出るまでの間、その医療機関で使用した酸素の費用の計算に用いられます。
    患者さんにとってのメリット
    • 酸素の費用が、その医療機関が実際に購入した価格にもとづいて計算されます。
    • 医療機関ごとの仕入れの差が費用に反映されるため、実態とかけ離れた請求になりません。
    • 手術や入院にかかる費用の内訳が、根拠のある形で説明されます。
    費用の扱い

    この届出そのものに患者さんの負担は発生しません。診療報酬を計算するうえでの取り扱いを定めるものです。

    まとめ

    医療用酸素の費用を実際の購入価格で計算するために、単価を届け出る仕組みです。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
沿革
  • 昭和62年2月: 関本記念病院開設
  • 平成8年8月: 療養型病床郡の設置(2階病棟48床)
  • 平成9年6月: 医療法人社団 関心会 関本記念病院に組織変更
  • 平成14年4月: 医療法人社団 関心会 関本記念病院の院長交代(関本定雄から関本幹雄へ)
  • 平成14年10月: 関本記念病院創立15周年記念式典
  • 平成15年2月: 川越准看護学院の実習生受け入れ
  • 平成15年8月: 病床数の届出(一般病棟94床、療養病棟48床)
  • 平成28年8月: 歯科開設
  • 令和8年5月: 整形外科・リハビリテーション科開設

情報公開